自用地というのは、自分で使用している土地のことです。
自用地には、自分自身が使用している土地のほかに、使用貸借で貸している土地も含まれます。
使用貸借とは、賃貸料を収受しない又は固定資産税程度の賃貸料で土地を貸している場合の賃借関係のことです。
使用貸借で貸している土地も他人の権利が存在しないと考えますので、自用地に含まれます。
そこで、下図のように自身の居住用で使用しているA土地とそのA土地に隣接するB土地の上に建っている建物を、貸事務所として貸している場合、その賃借関係が使用貸借か賃貸借かにより評価単位が異なってきます。
使用貸借で貸している場合は、自用地となるので、A土地とB土地は一体として評価しますが、賃貸借契約で貸している場合は、他人の権利(借家権)が存在するので、A土地とB土地は別々に評価します。

ちなみに、B土地を事業用として自身が使用している場合も、他人の権利が存在しないので、A土地とB土地を合わせて一つの土地として評価します。

では、以下の頁で、自用地と自用地以外の宅地が隣接していて、評価単位が争点となった事例を使用貸借、賃貸借、未利用の土地に分けてご紹介します。