こちらは、以前の私のブログより、「土地の評価をしてみよう!」のカテゴリーに掲載していた記事をまとめたもので、土地の評価の基本を書いています。
平成25年の相続税の改正により、基礎控除が減額されたので、相続があったとき、土地をお持ちの方だったら、ほぼ、相続税の納税義務者となるようになりました。また、小規模宅地等の特例を使うことにより、納付税額は0円となる場合でも、小規模宅地等の特例は、相続税の申告書を提出しないと適用できないため、必ず申告書を提出しなければなりません。でも税理士に頼んだら値段が高いのではないかと躊躇してしまう方も多いのではないでしょうか。
このブログは、相続税の申告をしないといけないけれど、税理士に頼むのは値段が高いから嫌だな…と思われているような方が、自分で土地を評価する際の参考になったらいいなと思い、平成23~24年頃に書いたものです。
ここで書いていたものは、土地の評価の基本ですが、奥行価格補正率等の改訂があったり、わかりにくい表現があったりしたので、今回全面的に書き換えてみました。
まずは、土地の評価ー路線価による計算方法と土地の形状による評価減の頁からご覧いただければと思います。
ここで書いている内容をご理解していただければ、ある程度のレベルの土地の評価はできるようになります。
しかし、財産評価のほかの頁、例えば、「土地の評価単位」や「貸家建付地-賃貸割合」などの頁でご紹介しているとおり、評価が難しい土地があることも事実です。
評価が難しい土地の場合もこのホームページでご紹介していますが、私は、この部分は、税理士向けにご紹介しています。
評価が難しい土地については、税理士でもいくつもの判決や裁決を検証しますので、一般の方にご理解いただくのはご無理だと思います。税理士に相談することをお奨めします。税理士に頼むというのは、「お金がかかる」とか「税金を払わされる」というようなマイナスのイメージが強いかもしれませんが、相続人の方がご存じでない評価方法が適用できたことで、ぐーんと税金が安くなったことも少なくありません。
やはり、餅は餅屋に、税金のことは税理士に…です。
また、当事務所では、お客様が作成した申告書のチェック業務(5万円~)も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

※ここでは、土地の中でも宅地の評価に限定してご紹介しています。農地などの評価に使われないようにご注意ください。