本日より、3月16日までは、新規のお客様のご相談・申告等はお受けできません。
メールでお問い合わせいただいても構いませんが、回答は4月以降になります。

確定申告が始まって、そろそろ忙しくなってきましたので、こちらのブログもしばらくの間、投稿できなくなるかもしれません。
確定申告たけなわという3月上旬に、TAINSのメールニュースと東京税理士会の会報誌の締切もあるので、気合い入れて乗り切りたいと思います。

今日は、1月末に書いたメールニュースをご紹介します。
同族会社で配当の決議をした後、同じ年にその配当の決議を取り消したというありそうでなさそうな事案です。
メールニュースとは、ちょっと書き方を変えています。
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配当所得/臨時株主総会において取消決議がされた剰余金の配当
(平30-09-03 非公開裁決 棄却 TAINSコード:F0-1-995)
本件は、原処分庁が、A社の発行済株式総数36,000株のうち29,275株を保有し、代表取締役を務めていた亡甲(本審査請求後に死亡)がA社の剰余金の配当を申告していないとして所得税等の更正処分等をした事案です。
A社は、平成25年10月15日に開催した定時株主総会において、平成25年8月期の配当金額を○○○○○○とする剰余金の配当の支払を決議し、その後、平成25年12月25日に開催した臨時株主総会において、上記配当の支払決議を遡及的に取り消す旨の決議をしました。
審判所の判断は次のとおりです。
株式会社の株主の配当支払請求権は、剰余金の配当がその効力を生ずる日に具体化し、以後は、株主としての地位から独立した権利となり、別個に譲渡等の対象となるなど、第三者が利害関係を持つ可能性も生じるのであって、仮に、その後の株主総会における配当取消決議によって、かかる配当支払請求権を消滅させることができるものとするならば、法的安定性を著しく害する結果となるから、一旦、独立かつ具体的な権利として発生した配当支払請求権を、株主総会の決議によって剥奪したり変更したりすることはできないというべきである。
本件配当支払請求権は、平成25年10月15日に、本件配当の効力の発生と同時に具体化し、以後、株主としての地位から独立した権利となっているから、本件取消決議は、本件配当支払請求権に影響を及ぼすものではない。したがって、本件配当は、本件取消決議により、その効力が無くならない。