ここでは、相続税の税額控除についてご紹介しています。
ここでご紹介する前の段階の相続税の計算方法については、下記、「相続税の計算」の頁をご参照ください。

相続税の計算

相続税では、「相続税の計算」でみたとおり、各相続人等の税額を算出するまでは、ほかの相続人の課税価格なども一緒に計算しましたが、次にご紹介する税額控除では、それぞれの相続人別に、適用可能な税額控除を行います。
税額控除の順序は、次のとおりです。
暦年課税分の贈与税額控除 → 配偶者の税額軽減 → 未成年者控除 → 障害者控除 → 相次相続控除 → 外国税額控除。
また、税額控除を控除する前に、相続税額の2割加算を適用します。
ここでは、下記の税額控除について、それぞれ概要をご紹介します。
【目 次】
1.相続税額の2割加算(注意:この規定は税額控除ではありません)
2.暦年課税分の贈与税額控除
3.配偶者の税額軽減
4.未成年者控除
5.障害者控除
6.相次相続控除
7.外国税額控除




はじめに
1.相続税額の2割加算(相法18条)(注意:この規定は税額控除ではありません)
被相続人から、相続人以外の者、例えば被相続人の孫に財産が遺贈された場合、被相続人である父から子、子から孫に相続財産が移転する場合と比べると、課税の機会が1回失われることになり、相続財産に係る税負担の公平が損なわれることになります。そこで被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人が、次の①又は②に該当する場合、その者の各相続人等の税額に、その税額の2割に相当する金額を加算することとされています。
① 被相続人の配偶者、父母、子ではない人(→例:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)
② 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人

※ 被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。ただし、上記のように、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。
相続時精算課税適用者が相続開始の時において、被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であったときは、その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象になりません。(国税庁ホームページ:タックスアンサー№4157「相続税額の2割加算」参照)

2.暦年課税分の贈与税の税額控除(相法19条、相令4条)
「相続税の計算」の頁でもご紹介していますが、被相続人の生前の贈与で、相続開始前3年以内の贈与については、相続税の課税価格に加算して相続税を計算しますので、その加算された贈与財産に対応する贈与税の額は、相続税から控除することができます。ただし、相続税から控除しきれなかった場合、控除しきれなかった分の贈与税の還付を受けることはできません。

3.配偶者の税額軽減(相法19の2条)
(1)概要
被相続人の配偶者については、被相続人の財産形成への寄与、財産を取得した配偶者が死亡した場合には、再度相続税が課されることなどへの配慮から、配偶者の税額軽減の規定が設けられています。具体的には、1億6千万円又は 配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは配偶者に相続税はかからないこととなっています。また、この規定は、配偶者が相続を放棄しても適用があります(相基通19の2―3)。

(2)相続税の申告期限までに、遺産が未分割の場合の手続について
相続税の申告期限までに分割されていない財産は配偶者の税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出した上で、申告期限までに分割されなかった財産について、申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減を適用することができます。
また、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合には、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合は、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に未分割だった財産が分割されたときに、配偶者の税額軽減を受けることができます。
ただし、適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行う必要があります。

(3)修正申告と配偶者の税額軽減
税務調査で申告漏れ財産を指摘され、修正申告をする場合、修正申告で配偶者の税額軽減が適用できるか否かが大きな問題となります。
財産の存在に気が付かなかった場合や、評価方法を間違えていたことにより財産の申告漏れがあった場合は、修正申告でも配偶者の税額軽減を適用することができますが、当初の申告時に、申告漏れとなった財産について、仮装又は隠ぺいを行って申告をしていなかった場合は配偶者の税額軽減の適用はありません。また、この場合は、重加算税も課されます。配偶者以外の者が仮装隠蔽を行い、行為者ではない配偶者がその財産を取得しても配偶者の税額軽減の対象にはなりません。(TAINSコード:相続事例000337、相続事例大阪局270000参照)

4.未成年者控除(相法19の3条)
相続又は遺贈により財産を取得した法定相続人が、その財産を取得したときに20歳未満で、日本国内に住所がある人で居住無制限納税義務者※に該当する場合又は日本国内に住所がない場合でも非居住無制限納税義務者※に該当する場合、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年(1年未満の期間は、切り上げて1年とする)につき10万円の未成年者控除額を相続税の額から控除することができます。
ただし、未成年者控除の適用を受ける者が、今回の相続以前の相続において、上記控除を受けているときは、控除額から既に控除を受けた金額を差し引きます。
また、未成年者控除を適用する場合において、未成年者控除の控除額が本人の相続税額よりも大きいため、控除額の全額が引き切れない場合、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

※居住無制限納税義務者と非居住無制限納税義務者については、国税庁ホームページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138_qa.htm#q1

5.障害者控除(相法19の4条)
相続又は遺贈により財産を取得した法定相続人が、その財産を取得したときに障害者であり、かつ、日本国内に住所がある居住無制限納税義務者※に該当する場合、その者が満85歳になるまでの年数1年(1年未満の期間は、切り上げて1年とする)につき10万円(特別障害者に該当する場合は、1年につき20万円)の障害者控除を相続税の額から控除することができます。
ただし、障害者控除の適用を受ける者が、今回の相続以前の相続において、上記控除を受けているときは、控除額から既に控除を受けた金額を差し引きます。
また、障害者控除を適用する場合において、障害者控除の控除額が本人の相続税額よりも大きいため、控除額の全額が引き切れない場合、その引き切れない部分の金額をその障害者控除を受ける者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

※居住無制限納税義務者については、国税庁ホームページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138_qa.htm#q1
 
6.相次相続控除(相法20条)
(1)概要
10年以内に相続が続けて起こった場合の相続税の負担を考慮し、今回の相続開始前10年以内に、今回の相続に係る被相続人が、前回の相続に係る被相続人から、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し、相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、次の算式により計算した金額を控除します。(農業相続人がいる場合は、一部計算が異なります。)

A:被相続人が前回の相続の際に課せられた相続税額
B:被相続人が前回の相続で取得した純資産価額(相続財産に相続時精算課税適用財産の価額を加算し、債務及び葬式費用の額の控除した後の額)
C:今回の相続又は遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した全ての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前回の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨て)

(2)計算例
相次相続控除の計算例をご紹介します。
この計算例は、「相続税の計算」の頁で使用したものを使用しています。
① 父死亡時の相続税
被相続人…父
相続人…母と長男、長女(3人)
 母の課税価格…8,000万円、長男,長女…課税価格…1,000万円
  ∴ 課税価格の合計額 1億円 
母の相続税は、504万円、長男、長女の相続税は63万円ずつとなった。

②上記の計算例で、父の相続で、1,000万円の相続財産を取得し、63万円の相続税を支払った長男が2年後に死亡した場合。
長男の相続財産の純資産価格を5,000万円とし、これを母と姉で2分の1ずつ相続した場合の姉の相次相続控除額を計算します。
まず、上記の計算式のA~Eに数字を当てはめます。
A:被相続人が前回の相続の際に課せられた相続税額…63万円
B:被相続人が前回の相続で取得した純資産価額…1,000万円
C:今回の相続等によって財産を取得した全ての人の純資産価額の合計額…5,000万円
D:今回のその相続人の純資産価額…2,500万円
E:前回の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨て)…2年
次に、上記A~Eを計算式に当てはめます。
63万円×(5,000万円÷(1,000万円―63万円))×(2,500万円÷5,000万円)×((10-2)÷10)= 25万2千円
姉の相次相続控除の額は、25万2千円となります。

7.外国税額控除(相法20の2条)
相続又は遺贈により、国外にある財産を取得した場合において、その財産について、その地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、その課せられた税額に相当する金額を控除することができます。ただし、次の算式により算出した金額を超える部分の金額については、控除できません。

この控除税額については、在外財産について課せられたその地の法令により課された相続税に相当する税額は、その納付すべき日における対顧客直物電信売相場により邦貨に換算した金額によるものとされています。ただし、送金が著しく遅延して行われる場合を除き、国内から送金する日の対顧客直物電信売相場によることができます。〔相基通20の2-1〕