道路より高い位置にある宅地や地盤に凹凸のある宅地などは、利用価値が著しく低下していると認められる場合、路線価や固定資産税評価額により評価した価額を減額することができます。
この取扱いは、国税庁HPのタックスアンサー№4617に紹介されています。

この取扱いは、宅地の個別事情を考慮するためのものです。
そのため、「利用価値が著しく低下している宅地」というタックスアンサーの題にあるとおり、取扱いの対象となる土地の地目は「宅地」です。
ただ、タックスアンサーにあるように、「宅地比準方式によって評価する農地又は山林」についても認められる場合があります。
次に、評価する宅地が「利用価値が著しく低下している」ということを証明するためには、「宅地の高低差」や「地盤の甚だしい凹凸」等の原因により、その宅地の「利用価値が著しく低下している」ということと、その原因が、「その宅地が面している路線価やその宅地の固定資産税評価額に考慮されていない」ことを証明する必要があります。
ただ、この証明方法は、その利用価値が低下した「原因」により異なります。そこで、下記の頁で、「宅地の高低差」と「騒音」と「接面道路に歩道橋がある場合」、そのほかとして「日照及び眺望」、「土地区画整理法による制限」をご紹介していますので、判決や裁決でご紹介しているそれぞれの個別事情で、「利用価値が著しく低下している」と判断されたケースとはどのような場合か、また、「路線価や固定資産税評価額又は倍率が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合」とはどのような場合をいうのかについて、確認していただきたいと思います。

また、上記のタックスアンサーに列挙されているような「宅地の高低差」や「地盤の甚だしい凹凸」等の原因以外にも、「宅地」として利用するには不都合があったり、差支えがあると思われるような原因があると思います。
そのような場合でも、上記タックスアンサーの4にあるように、「その取引金額に影響を受けると認められるもの」については、評価減を行うことが認められる場合があります。
ただ、その場合は、個別に適用が可能か否かを判断しなければならないものとなっています。