私道の用に供されている宅地の価額は、財産評価基本通達24の定めにより評価します。

上記通達の「11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫」というのは、路線価方式又は倍率方式による評価のことで、評価する宅地が私道に該当する場合は、路線価方式又は倍率方式により評価した価額の100分の30に相当する価額によって評価することとされています。また、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しないとされます。

私道の評価について争われた事例は、大きく二つに分けられます。
①私道ではなく、敷地と合わせて一つの土地として評価するか否かが争点となった事例と、②特定の者の私道の用に供されているとして、財産評価基本通達の定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価するか、不特定多数の者の通行の用に供されているとして評価しないかが争点となった事例です。
このホームページでは、下記の頁にそれぞれのケースごとに参考となる判決や裁決をご紹介しています。
図が無いものは、土地と私道の位置関係が不明です。わかりにくいかもしれませんが、どのような事実から判断がされているかに注目してご覧ください。